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●JISマーク
平成17年10月1日よりこのマークに変更 |
■工業標準化法
日本工業規格に適合した、鉱工業製品や同品の製造工場に表示される。 |
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●Sマーク
平成12年10月以降「Sマーク」は、順次「PSCマーク」に移行して行きます |
■消費生活用製品安全法
生命または身体に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品に「特定製品」と指定し安全基準に適合したものについて表示する。表示がない商品は、販売ないし、販売の目的での陳列も禁止される。 |
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●PSCマーク
特定製品(6品目) 乳児用ベット・登山用ロープ・圧力鍋・乗車用ヘルメット・携帯用レーザーポインター・浴槽用温水循環器 |
■消費生活用製品安全法
内容はSマークと同じ。
一般消費者が、購入する際に安全性を確認できるよう、特定製品にはPSCマークを表示して販売することが義務づけられています。特定製品とは、事業者自らによる検査・確認が義務付けられたもの。 |
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●PSCマーク
特別特定製品(3品目) 乳児用ベット・携帯用レーザーポインター・浴槽用温水循環器 |
■消費生活用製品安全法
特定製品のうち、設備等の関係で品質の確保が十分でないと認められる者がある場合に国が認定する第三者機関の検査が義務づけられています。 |
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●SGマーク |
■(財)製品安全協会
安全基準に適合している商品につく。SGマーク付きの製品の欠陥により事故が起こった場合は,生産物賠償責任保険によって、賠償金が払われる。インテリアでは2段ベット・トイレットペーパーホルダー・食器棚・住宅用スプリングマット・がある。 |
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●mマーク |
■生活用品振興センター
品質基準に合格したテーブル、いす、たんす、等の家庭用木製家具に付けられる。 |
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●伝統マーク |
■伝統的工芸品産業の振興に関する法律
伝統的工芸品に付される伝統証紙のマーク。 |